人身傷害の保険は通常半年間支給され、
それ以降は後遺障害扱いで保障されます。
2年経過すると障害認定とされるのが一般的。
さて、保険会社は医学情報には然程詳しくは無く、
支給打ち切りの根拠を探している「前提」でお読みください。
仲介した代理店は契約者の利益の為に戦ってくれる人が大半、
と信じてこの稿を書きます。
骨折や断裂していて起こる痛みは
「異型愁訴」で「表層痛(急性痛)」。
伝達神経はAδ繊維。
形状の変化の無い症状だけある痛みは
「非異型愁訴」で「深部痛(慢性痛)」。
伝達はC繊維。
病院は表層痛の専門機関であり、
深部痛は専門外、とお考えください。
因みに2007年の厚労省調査でも、
「治癒した例は確認できていない」
とあります。
病院の診断を根拠に保険支給を打ち切ろうとする保険会社には
上記の情報に併せて以下の検査結果を出してください。
痛い部位の異側に対して筋硬度計を使って差異を確認し、
更にサーモグラフィーで血行不足を体温差で確認すれば
画像と数値化したエビデンスが取れます。
この検査方法は既に「緩消法」の登録情報として
国立情報センターに「定説」として登録済み。
問題なのは医者が最新情報にアクセスしてない場合。
保険会社は支払いに繋がる情報は敢えて無視することは否めない。
と言っても公表から8年経過しているから知らないならただの勉強不足。
保険契約者として損害保険会社に確認するのも面白いかも知れませんね。